マンションなど建物の大規模修繕を行う際に、「確認申請」は必須なの?と疑問に感じている方もいらっしゃるでしょう。
今回は、確認申請とは何か・そしてその必要性について具体的にご紹介していきます。
▼そもそも確認申請とは?
建築物を建てる際や、建物の大規模な修繕を行う際には、計画が「建築基準法などに適合しているか」を着工前に確認してもらう必要があります。
都道府県や市町村の建築主事や指定確認検査機関からの確認を受けますが、その手続きを申し込むために行うのが「建築確認申請」です。
建築主が建築確認申請を行う役割を持っていますが、多くのケースでは建築会社などの担当者が代理で申請しています。
▼建築物の分類
建築基準法では確認申請が必要な建築物に関して、以下のように分類しています。
・1号建築物
特殊建築物でその用途に供する床面積の合計が100㎡を超えるもの
・2号建築物
木造建築物で3階以上、延べ面積が500㎡以上、高さ13m又は軒の高さ9m以上
・3号建築物
木造以外の建築物、2階以上で、延べ面積が200㎡以上
・4号建築物
1から3号建築物以外で、都市計画区域・準都市計画区域、または景観法などで指定された地区内の建築物。都道府県知事が定める区域の建築物、など
建築基準法では原則、上記すべての建物を建築する際には、確認申請を提出する必要があるとしています。
しかし「大規模の修繕・模様替」については、4号建築物以外の場合に確認申請が必要としています。
■大規模の修繕・模様替って?
上記でご紹介した内容に「大規模の修繕・模様替」という言葉が出てきました。
大規模な修繕工事は一般的に「大規模修繕」と表現されることが多いですが、建築基準法における「大規模な修繕・模様替」の定義は以下のとおり。
大規模の修繕は「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」、大規模の模様替は「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替え」です。
簡単にすると、壁や床などの主要構造物のうち、1種類以上の半分以上に施行する修繕や改良ともいうことが出来るでしょう。
▼まとめ
建物の確認申請について難しい印象を持たれている方も多いのではないでしょうか。
簡単にご紹介しましたが、大規模修繕においても確認申請が必要な場合があることがわかりました。
大規模修繕の確認申請を正しく行い、スムーズな工事に繋げていきましょう。